鳥取県 不妊治療費助成制度のまとめ

こんにちは。

豊岡市出石町のふじかわ鍼灸整体院、
院長の藤川です。

今回は鳥取県の不妊治療費助成制度をまとめました。

鳥取県の不妊治療費助成制度は、不妊症に悩まれて不妊治療を受けるご夫婦に対して少しでも経済的負担を減らして不妊治療を受けることができるように助成を行っています。

鳥取県の不妊治療費助成制度は3つの助成があります。

・特定不妊治療費助成制度(体外受精・顕微受精・男性不妊治療)
・不妊検査助成(不妊症の検査を受けた場合に助成)
・人工授精助成

鳥取県特定不妊治療費助成制度について

助成金の対象者

※下記の項目に全て該当する方
・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦
・夫婦のいずれか一方または両方が鳥取県内に住所を有する
・体外授精や顕微授精でしか妊娠の見込みがないか、極めて少ないかと医師に判断された方
・当該当年(4月1日〜3月31まで)に指定医療機関で体外授精や顕微授精を受けた方
・夫婦の前年(1月〜5月までの申請の場合は前々年)の所得合計が730万円未満である
・治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満である

助成金の額

(1)国基準の助成

ア、体外受精、顕微受精及び培養の過程を含む治療
・新鮮胚移植を実施
・凍結胚移植を実施
・体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
・受精ができず
175,000円

イ、以前凍結した胚移植または採卵したが卵が得られず中止
・以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
・採卵したが卵が得られなかった、状態のよい卵が得られないため中止
87,500円

ウ、初回の治療で体外受精、顕微受精及び培養の過程を含む治療
・新鮮胚移植を実施
・凍結胚移植を実施
・体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
・受精ができず
300,000円

エ、体外受精、顕微受精とあわせて男性不妊治療を実施した場合
150,000円
※この申請を行う場合は、アの上限額は150,000円、イの上限額は75,000円となります。
※採卵前に男性不妊治療を行ったが精子が採取できず、体外受精が終了した場合は男性不妊治療単独での申請を行うことができる。その場合は特定不妊治療助成の回数をしてカウントされる。また初回の増額助成の対象とはならない。

オ、男性不妊治療に係る初回の治療
※平成31年4月1日以降に治療が開始されたものに限る
300,000円

鳥取県不妊治療助成対象範囲

●助成回数

妻の対象年齢年間助成回数通算助成回数通算助成機関
旧制度 年齢制限なし限度なし限度なし国基準の助成と合わせて通算5年度
新制度 43歳未満限度なし40歳未満通算6回まで 40歳未満通算3回まで限度なし

※新制度は平成28年4月1日以降初めて助成を受ける方

(2)鳥取県単独の助成

国基準の助成回数を超えた場合、1回の治療につき
78,000円を上限に助成します。

申請

◎鳥取市・岩美郡・八頭郡在住→→鳥取市保健所へ連絡する
▶鳥取市保健所健康支援課 健康長寿支援係
 電話:0857-22-5695

◎上記以外の市町村の方は以下の書類を各総合事務所福祉保健局まで提出する
▶中部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(倉吉保健所)
 電話:0858-23-3146
▶西部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(米子保健所)
 電話:0859-31-9319

【提出書類】
鳥取県特定不妊治療費助成費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
特定不妊治療受療受診証明書(様式第3号)
・特定不妊治療に係る領収書の写し
・住民票
・所得課税証明書
・戸籍謄本

申請期限

原則、申請しようとする治療の終了日の属する年度内に申請
国基準の助成金は3月31日が申請期限となっています

実施医療機関

医療機関名住所 電話番号
タグチIVFレディース鳥取市覚寺63-60857-39-2121
鳥取県立中央病院鳥取市江津730 0857-26-2271
ミオ・ファティリティ・クリニック米子市車尾南2-1-10859-35-5212
鳥取大学医学部付属病院米子市西町36-10859-38-6642
彦名レディースライフクリニック米子市彦名町2856-30859-29-0159

※他の都道府県または指定都市もしくは中核市の知事または市長が特定不妊治療をするのに適当であると認めた医療機関は、指定医療機関とみなされますので、事前にお問い合わせください。

鳥取県人工授精への助成制度

助成金の対象者

・婚姻している夫婦、いずれか一方または両方が県内に在住
・本年度(4月1日以降)、人工授精による不妊治療を受けた方
・夫婦の所得合計が730万円未満である方

助成金の額

人工授精に要した費用の1/2の額を1年度目あたり10万円まで通算2度助成

申請方法

◎鳥取市・岩美郡・八頭郡在住→→鳥取市保健所へ連絡する
▶鳥取市保健所健康支援課 健康長寿支援係
 電話:0857-22-5695

◎上記以外の市町村の方は以下の書類を各総合事務所福祉保健局まで提出する
▶中部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(倉吉保健所)
 電話:0858-23-3146
▶西部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(米子保健所)
 電話:0859-31-9319

【提出書類】
鳥取県人工授精助成金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
鳥取県人工授精助成事業受診証明書(様式第6号)
・人工授精に係る領収書の写し
・夫及び妻の住民票
・所得・課税証明書

申請期間

原則として治療をされた年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請

鳥取県不妊検査費助成金

助成金対象者

・同一夫婦で過去に不妊検査又は不妊治療(体外受精、顕微授精又は人工授精)を受けたことが無いこと
・検査開始日において、法律上の婚姻から3年以内の夫婦
・申請時点で、夫婦の一方または双方が県内に住所を有すること
・検査開始時点の妻の年齢が43歳未満であること (ただし平成28年度に検査を開始・終了した場合に限り、妻の年齢が43歳以上の方も対象とします)
・夫婦の所得の合計が730万円未満

対象となる検査

・検査の開始から終了までの期間が1年以内のもの
・産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関(県内県外不問)で受けたもの
・夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合も対象
・夫婦の一方が検査を開始した日の翌日から起算して3ヶ月以内にもう一方の検査を開始した場合も対象
※保険適用となる不妊検査や、不妊治療の一環として実施される検査は助成対象外となります。

申請

◎鳥取市・岩美郡・八頭郡在住→→鳥取市保健所へ連絡する
▶鳥取市保健所健康支援課 健康長寿支援係
 電話:0857-22-5695

◎上記以外の市町村の方は以下の書類を各総合事務所福祉保健局まで提出する
▶中部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(倉吉保健所)
 電話:0858-23-3146
▶西部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(米子保健所)
 電話:0859-31-9319

【提出書類】
鳥取県不妊検査助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
鳥取県不妊検査助成事業に係る証明書(様式第3号)
・検査費助成経費に係る領収書及び診療明細書(写し)
・住民票
・戸籍謄本
・所得証明書

申請期間

原則として治療をされた年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請

助成金額

夫婦が共に受けた不妊検査のうち、保険適用外となる費用の2分の1(上限1万3千円)を助成します。助成回数は、一組の夫婦につき1回限りです。

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